華族(かぞく)とは、1869年から1947年まで存在した日本近代の貴族階級のことである。公家に由来する華族を公家華族、江戸時代の藩主に由来する華族を大名華族(諸侯華族)、国家への勲功により華族に加えられたものを新華族(勲功華族)、臣籍降下した元皇族を皇親華族、と区別することがある。
華族の誕生 [編集]
明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還と同日に出された行政官布達(公卿諸侯ノ称ヲ廃シ華族ト改ム)54号により、従来の身分制度の公卿・諸侯の称を廃し、これらの家は華族となることが定められた。公家137家・諸侯270家・明治維新後に公家とされた家5家[1]・維新後に諸侯とされた家16家[2]の合計427家は新しい身分層である「華族」に組み入れられた。当初は華族に等級はなかったが、本人一代限りの華族である「終身華族」と、子孫も華族となる「永代華族」の二つが存在していた。
また、この後も新たな華族が加えられた。特に大寺院の門跡であった公家の子弟が還俗し、新たな華族となった26家は奈良華族と総称される。また、大久保家(大久保利通の功)・木戸家(木戸孝允の功)[3]・広沢家(広沢真臣の功)[4]は、明治天皇の特旨によって華族に列せられているが、華族令以前に華族に昇進した元勲の家系はこの3家のみである。また、歴史上天皇家に対して忠節を尽くした人物の子孫[5]もこの時代に華族となっている。
華族の名称 [編集]
華族という名称が採用された経緯ははっきりとしない。華族制度の策定にあたった伊藤博文は『公卿』、広沢真臣・大久保利通・副島種臣は『貴族』、岩倉具視は『勲家』・『名族』・『公族』・『卿家』等の案を持っていた。討議の結果『貴族』と『名族』が候補に残ったが、決定したのは『華族』であった。 明治以前まで使用されていた『華族』は公家の家格を表す名称で、摂家に次ぐ第二位の家格『清華家』の別称であった。また平安時代末期までは家柄のよい者をさす言葉として用いられていた。
華族制度の整備 [編集]
11月20日、華族(元武家)は東京に住居することが定められた。ただし地方官として赴任のものはこの限りでなかった。また同月、華族(元堂上)ならびに旧官人の禄制が定められ、旧官人らは士族、卒とし、華族以下すべて地方官の貫属とする旨布告された。
明治4年(1871年)には皇族華族取扱規則が定められ、華族は四民の上に立ち、その模範となることが求められた。また諸侯華族は2月20日にすべて東京府の貫属となった。7月14日には廃藩置県が行われ、知藩事としての地位も失った。
明治7年(1874年)には華族の団結と交友のため華族会館が創立された。また、明治10年(1877年)には華族の子弟教育のために学習院が開校された。同年華族銀行とよばれた第十五国立銀行も設立された。これら華族制度の整備を主導したのは、自らも公家華族である右大臣岩倉具視であった。
明治9年(1876年)全華族の融和と団結を目的とした宗族制度が発足し、華族は武家と公卿の区別無く系図上の血縁ごとに76の『類』として分類された。同じ類の華族は宗族会を作り、先祖の祭祀などで交流を持つようになった。明治11年にはこれをまとめた『華族類別録』が刊行されている。
明治11年(1878年)1月10日、岩倉は華族会館の組織として華族部長局を置き、華族の統制に当たらせた。しかし公家である岩倉の主導による統制に武家華族達は不満を持ち、部長局の廃止を求めた。明治15年(1882年)、華族部長局は廃され、華族の統制は宮内省直轄の組織である華族局が取り扱うこととなった。
岩倉は政治的には伊藤博文と協力関係にあったが、伊藤や木戸孝允が構想した将来の議会上院形成のための華族増員(具体的には維新の功労者を華族を加える)と華族の政治参加には強い拒否反応を示した。しかし、明治14年(1881年)に国会開設の詔が出されると岩倉も漸く伊藤の方針に同意した。岩倉の死後は伊藤を中心に設置された制度取調局で華族制度の整備が進められた。
叙爵 [編集]
爵位制度の検討 [編集]
華族制度の発足以前から爵位による華族の格付けは検討されていた。明治2年(1869年)5月には華族を『公』・『卿』・『太夫』・『士』の四つに分け、公と卿は上下の2段階、太夫と士は上中下の3段階という計9等級に分ける案が三職会議から提出された。明治4年(1871年)9月には正院から左院に『上公』・『公』・『亜公』・『上卿』・『卿』の5等級に分ける案が下問された。これを受けた左院は10月に『公』・『卿』・『士』の3等級に分ける案を提出した。明治9年(1876年)には法制局が『公』・『伯』・『士』の3等級案を提出し、西南戦争以前は3等級案が主流となっていた。
明治11年(1878年)2月4日、法制局大書記官尾崎三良と少書記官桜井能堅から伊藤博文に対し、『公爵』・『侯爵』・『伯爵』・『子爵』・『男爵』の5等級案が提出された。これは五経の一つである礼記の王制篇に『王者之制禄爵 公候伯子男 凡五等』とあるのにならったものである。
華族令発布 [編集]
明治17年(1884年)7月7日、華族令が制定された。これにより華族は『公爵』・『侯爵』・『伯爵』・『子爵』・『男爵』の五階の爵位に叙された[6]。この基準は、明治17年(1884年)5月7日に賞勲局総裁柳原前光から太政大臣三条実美に提出された「爵制備考」として提出されたものが元になっており、実際の叙爵もおおむねこの基準に沿って行われている。同時に伊藤博文ら維新の元勲であった者の家29家が華族に列せられ、爵位を受けている。叙爵は7月中に三度行われ、509人の有爵者が生まれた。
叙爵基準による最初の叙爵 [編集]
公爵
公家からは五摂家、武家からは徳川家宗家が公爵相当とされた。
また「国家に偉功ある者」として公家からは三条家(三条実美の功)、岩倉家(岩倉具視の功)、武家からは島津家宗家(薩摩藩主島津忠義の功)、玉里島津家(島津久光の功)、毛利家(毛利敬親の功)が公爵に叙せられた。
侯爵
公家からは清華家、武家からは徳川御三家と現米[7]15万石以上の大名家が侯爵相当とされた。
琉球国王[8]であった尚氏も侯爵とされている。
また「国家に勲功ある者」として、木戸家(木戸孝允の功)、大久保家(大久保利通の功)が侯爵とされた。また中山家は「勲功により特に」侯爵が授けられた。中山家は中山忠能が明治天皇の外祖父であったことが考慮されたものとみられる。
伯爵
公家からは大臣家、大納言の宣任の例が多い[9]堂上家、武家からは徳川御三卿と現米5万石以上の大名家が伯爵相当とされた。
公家のうち東久世家は東久世通禧の功が考慮され、伯爵とされた。また、武家のうち対馬藩主宗氏は朝鮮外交の担当者であることが考慮され、平戸藩主松浦家は本来は算入されない分家の所領も計算に入れた上で伯爵とされた。これは中山忠能夫人が松浦家の出身であり、明治天皇の外戚に当たることが考慮されたと見られている。
東本願寺・西本願寺の世襲門跡家であった両大谷家も伯爵となった。
また「国家に勲功ある者」として、伊藤博文・黒田清隆・井上馨・西郷従道・山県有朋・大山巌等といった維新の元勲達が伯爵に叙された。
子爵
公家からは伯爵の要件を満たさない堂上家、武家からは維新前に諸侯であった家が子爵相当とされた。
分家した家で本家が高い爵位を持っている場合には特例として子爵をあたえられた。子爵を与えられた分家華族としては、近衛秀麿家(公爵近衛家の分家)、徳川武定家(侯爵水戸徳川家の分家(松戸徳川家))、松平慶民(侯爵福井松平家の分家)の3家。
また「国家に勲功ある者」として、明治維新前後に活躍した者の家が子爵に叙せられた。
男爵
明治維新後に華族とされた家(附家老家、奈良華族等)が男爵相当とされた。
地下家でもっとも家格が高い押小路家・壬生家の2家は堂上家に準じて男爵を与えられた。
大社の世襲神職家14家[10]、浄土真宗系の世襲門跡家4家[11]も男爵となった。
琉球王家の尚氏の分家であった今江家、今帰仁家の2家も男爵とされた。
また「国家に勲功ある者」として、明治維新前後に活躍した者の家が男爵に叙せられた。
公家の叙爵にあたっては家格はある程度考慮されたが、武家に関しては徳川家以外は家格が考慮されず、石高のみが選定基準となった。また、この内規は公表されなかったために様々な憶測を産み、叙爵に不満を持つ者も現れた。維新前に公家や諸侯でなかった華族は新華族や勲功華族と呼ばれている。
また、この後も勲功による授爵、皇族の臣籍降下によって華族は増加した。また陞爵(爵位の昇進)によって爵位が変化した家もある。ただし爵位の格下げは一例も無い。また、終身華族はすべて永世華族に列せられ、終身華族が新たに生まれることも無かったために全ての華族は永世華族となった。
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